バリアフリー減税って、どんな工事に適用されるの?
2007年08月07日
◆バリアフリー減税って、どんな工事に適用されるの?
ということで、前回の住宅ローン減税・バリアフリーの記事の続きを書いていこうと思います。
バリアフリー減税では、一定のバリアフリー工事に適用するという記述があります。
では、どんな工事がこの減税の適用を受けられるのかをまとめると、次のようになります。
1.【廊下の拡幅】
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
2.【階段の勾配の緩和】
階段の設置 (既存の階段の撤去を伴うものにかぎる) または改良により、その勾配を緩和する工事
3.【浴室改良】
入浴またはその介助を容易に行なうために浴室の床面積を増加させる工事
浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者などの浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
高齢者などの身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置する工事、または同器具に取り替える工事
4.【便所改良】
排泄またはその介助を容易に行なうために便所の床面積を増加させる工事
便器を座便式のものに取り替える工事
座便式の便器の座高を高くする工事
5.【手すりの設置】
便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、廊下などに手すりを取り付ける工事
6.【屋内の段差の解消】
便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、廊下などの床の段差を解消する工事
(勝手口など屋外に面する出入口、上がりかまち、浴室の出入口などにあっては、段差を小さくする工事を含む)
7.【引き戸への取替え工事】
開き戸を引き戸、折り戸などに取り替える工事
開き戸のドアノブをレバーハンドルなどに取り替える工事
戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
8.【床表面の滑り止め化】
便所、浴室、脱衣室、居室、玄関、廊下などの床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
住宅バリアフリー改修促進税制についてご紹介いたしました!
2007年08月07日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:住宅情報@住宅ローン 減税
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