土地の境界線・建築トラブル :ローコスト住宅〜ローコスト住宅情報館

土地の境界線・建築トラブル 

2006年05月09日

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土地の境界付近の建築について


建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません。
(民法第234条第1項)

この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、
狭くすることもできます。

前の規定に反して建物を建てようとする者がいるとき
隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、
または変更させることができます。(民法第234条第2項本文)

それをも無視して建築が進むようであれば、
建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。

ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、
またはその建築が完成してしまった後では、

中止・変更の請求はできず、
損害賠償の請求しかできません。
(民法第234条第2項ただし書)

前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。
(民法第236条)

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