2005年09月の記事一覧:ローコスト住宅〜ローコスト住宅情報館

ローコスト住宅の外張り断熱工法

2005年09月08日

私の家の断熱方法について書きます。


私の家では、外張り断熱工法というものを採用しています。

外断熱という言葉が独り歩きしていますが、
一般の住宅に関していうと、外断熱・内断熱とはいいません。

●柱や梁などの骨組みの外側に断熱材を張る工法を
外張り断熱」といいます。

●柱や梁などの骨組みの中に断熱材を入れる工法を
充填(じゅうてん)断熱」といいます。

また、目新しさを狙ってこの外張り断熱工法が充填断熱工法より
あたかも非常に優れているかのように宣伝している
会社も多いのですが、断熱性能についていえば、
外張り断熱工法も充填断熱工法も変わりありません。

家の暖かさは、断熱材の断熱率と断熱材の厚さで決まります。

断熱材の断熱率×断熱材の厚さ=家の暖かさ


内断熱は一般的にグラスウールなどの綿を断熱材に利用していますが、材料の値段も安く、施工費も安いため使いやすい断熱工法です。 また、厚さも自由に変えることができ、十分な厚みを持たせることで非常に高断熱な建物を建てることが可能です。

片や外断熱は板状の断熱材を使うことが多いので気密性能を上げやすいという利点などもありますが逆に柱の外に貼り付けるためどうしてもその厚みを大きくすることができません。
結果としてせいぜい50ミリとか60ミリ程度の断熱材までしか使えませんので、十分な厚みをもつ内断熱より断熱性能が悪くなります。 また値段も高価です。

そのほかにも色々と利点や欠点を外断熱、内断熱ともに持っていますが、どちらかが一方的に優れているということはありません。

高気密というとすぐに外断熱という言葉が出てきますが、ダメな業者がつくれば外断熱でも内断熱でも同じことです。 ちゃんとした施工をすれば内断熱でもまったく問題ない高気密・高断熱住宅ができますし、世界的にみると外断熱、外断熱と騒いでいるのは日本だけで、200ミリ、300ミリといった十分な厚みのグラスウールを使った内断熱工法のほうが、現在日本で人気のある外断熱よりずっと性能がよいということもいえます。

では外断熱はまだまだダメなのか?時期尚早なのか?といえばそういうことでもなく、現実的に東北で厚さ100ミリのグラスウール断熱が平均的なことを考えれば60ミリで同程度の断熱率をもつ外張り断熱工法も十分考慮すべき範囲に入ってきますし、柱などの構造材を含めた蓄熱効果や気密性能などのメリットもあります。

コストを含めた総合的で工学的な判断が必要なのです。
(田山工務店より引用)


私の家の場合、外側に25?oのネオマフォームを貼り付けて、
更に内断熱工事として、断熱性・吸音性が高いグラスウール
(綿状になったガラス繊維)100?oを入れています。

防風シートと気密コンセントにより、
気密性・断熱性を更に高め、結露防止などにも
効果を発揮させるということでした。

外張り断熱工法や充填工法の優劣には大差ありません。

断熱工法についてこだわるのではなく、


結露がなくて、


断熱性能やコスト面で


より優れているのは、

どちらなのかと考えるのが、ローコスト住宅での
大事な考え方ではないのかと思います。

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シックハウスの原因

2005年09月08日

シックハウスの原因とは

シックハウス症候群というと、新築やリフォームをしたときだけの問題で、住宅を建てるときに使用される建材からの化学物質だけが原因と思われがちですが、建材以外にもカーテンやじゅうたん、家具などから揮発する化学物質や、日常生活用品、ダニやカビなど様々な原因によって室内空気が汚染されています。

建材から揮発する化学物質 
 化学物質を含有・添加した新建材が多用され、そこから揮発する化学物質によって室内空気が汚染されてしまっています。壁紙、接着剤、合板、塗料などあらゆる建材が室内空気汚染の原因になっています。

家具などから揮発する化学物質
 じゅうたんやカーテン、家具からも化学物質は揮発しています。接着剤や難燃剤、防虫剤など様々な化学物質が用いられています。

換気不足
 住宅の高気密・高断熱化が進みましたが、換気対策が遅れたために、室内空気汚染の原因となってしまっています。計画換気の必要性への認識が不足しています。

ダニ・カビ 
 高湿度で結露を起こしやすい住宅では、ダニ・カビが発生しやすくなってしまいます。ダニやカビによるアレルギーなど、健康に悪影響を与えています。
 
体質の変化 
 アレルギー体質の人や化学物質に過敏な体質の人が増えています。またストレスなどの心理的要因なども、シックハウス症候群の原因ひとつではないかと考えられています。

日常生活用品 
 化粧品やタバコ、スプレー類、防虫剤、暖房器具などの日常生活用品から発生する化学物質も原因となります。

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凍結深度とは?

2005年09月06日

凍結深度とは?

冬場に気温が0度以下に下がるような寒冷地では、地表から下の一定の深さまで凍結する。この凍結するラインのことを「凍結深度」または「凍結線」といい、地域によって深さが違う。地面が凍結すると膨張して地盤が押し上げられるため、建物の基礎の底板(フーチン)や水道本管からの横引き給水管は、凍結深度より深いところに設置する必要がある。凍結深度より浅いと、基礎がゆがんだり、水道管が破裂したりするおそれがある。 (Yahoo!不動産 - 不動産用語集より引用)


私の住んでいる地域の凍結深度は100cm程度です。基礎工事で、何センチ掘るのかと建築業者にしっかりと確認してください。
でも、凍結深度を気にするのは、寒冷地域に住んでいる場合ですから、暖かい地域に住んでいる方は、そんなに気にする必要はないと思いますよ。

凍結深度を調べてみたい人がいたら、「地域名+凍結深度」というキーワードで検索エンジンのgoogleやyahooで検索をしてみてください。

ちなみに、ナナの済んでいる北海道・地域別の凍結深度表はこちらです。

北海道の凍結深度表

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境界標の設置でトラブル防止

2005年09月06日

境界標の設置
境界は、連続している土地を区分するもので、
図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。

現地では、境界を示す目印を設けてあるのが通常であり、
境界標とも呼ばれています。

境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、
簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。

土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができます。
(民法第223条)

境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、半分ずつ負担します。

ただし、測量のための費用は、それぞれの所有地の
広さに応じて分担します。
(民法第224条)

境界標を損壊・移動・除去したりなどして、
境界を確認できないようにした者は、
刑法により罰せられることがあります。
(刑法第262条の2)

境界標がなくなると、後で境界紛争の元になりますから、
工事前後にお互いが確認するようにしましょう。

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境界線を越えて木の枝が入ってきた・住宅トラブル

2005年09月06日

我が家にまで伸びてきた、隣家の木の枝。うっとうしいから、切っちゃえ・・・って、ちょっとストップ!これは犯罪です。
隣の住人の許可を得たなら別ですが、いくら邪魔だからといって、自分の判断で切ってはいけません。ちゃんと隣の住人と相談し、交渉してください。
ちなみに、枝はダメですが、木の根っこは切っても大丈夫。枝を切ると損害賠償などの問題が発生しますが、根を切ってはいけないという法律はないのです。
根を切って、枯れるのを待つというのも、ひとつの手といえば手ではありますが・・・。(Smart Kitchen:vol067より引用)


木の枝が土地の境界線を越えている場合
隣の土地の木の枝が、境界線を超えて出ているときは、
木の所有者に境界線を超える部分を切り取るよう請求することができます。
(民法第233条第1項)

木の枝が越境してきて日常生活に支障があるような場合に、
切り取らせるよう求めることができますが、
木の枝の所有者の承諾無しでは切り取ることはできません。

木の根が土地の境界線を越えている場合
隣の土地の木の根が、境界線を超えて出ているときは、
その根を切り取ることができます。
(民法第233条第2項)


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境界線近くに窓・縁側を設置する場合

2005年09月06日

建物の窓、縁側と境界線

境界線から1m未満のところに、
他人の宅地を眺めることができる窓や縁側を作ろうとする者は、
目隠しをつけなければなりません。(民法第235条第1項)

前の規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から
直角に測って境界線に達するまでを計算します。
(民法第235条第2項)

前の規定と異なった慣習があるときは、
その慣習に従います。(民法第236条)

都会では、お隣同士がかなりぎりぎりで隣接している場合があります。
窓や縁側の設置場所には、十分な配慮が必要です。

目隠しをつけなければ、お隣さんの生活環境が
丸見えになってしまいますので、

覗くつもりがなくても、窓や縁側が近距離にあるだけで、
お隣さんは、見られてるのでは?と思って
大変不愉快な思いをすることでしょう。

個人のプライバシーをしっかり守りましょう。

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近隣トラブル・相隣関係とは?

2005年09月06日

まいどです。^^、ローコスト住宅@安くても良い家!ローコスト住宅@ナナです。

家を建てて、すぐに近隣住民とのトラブルに巻き込まれました経験があります。


民法には、相隣関係というものがあります。

相隣関係とは、隣接する土地の利用の調整のために、民法が設けて いる規定(第209条から第238条まで)により生じる関係をいいます。

お隣同士が守り合うルールです。

家を建てるということは、近隣とのお付き合いもあり、常識が通じない相手もいます。

様々なトラブルから身を守るためにも、この相隣関係を覚えておきましょう。

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