土地トラブル・土地の境界
2006年07月20日
我が家と隣家の土地の範囲を明確にするには皆さんが所有している土地の周りに、その土地の境界を示す目印はありますか?
土地の境界を特定するための手段としては、塀や垣根の設置があります。
しかし、相続で代替りしたり、大規模な宅地造成が行われたりしたために、
その目印がなくなり、境界が失われてしまう場合があります。
土地の境界を明確にするためには、境界標の設置(埋設)が最もよい方法です。
境界標がなかったために、土地を巡るトラブルが起こりやすくなっています。
境界標を設置したからといって、それで安心してはいけません。
ときどき自分の目で確認するなど、管理にも心配りをしてください。
土地の権利は財産権のなかでも特に重要な権利です。
常日ごろから境界標を自ら管理し、隣近所とのトラブルが起きないように心がけましょう。
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土地の境界線・建築トラブル
2006年05月09日
建築・リフォームに興味ある方は、人気blogランキングへ土地の境界付近の建築について
●建物の建築と境界線
建物を建てるには、境界線から50cm以上離さなければなりません。
(民法第234条第1項)
この規定による間隔は、相隣者の間で協議し合意すれば、
狭くすることもできます。
●前の規定に反して建物を建てようとする者がいるとき
隣の土地の所有者は、その建築を止めさせ、
または変更させることができます。(民法第234条第2項本文)
それをも無視して建築が進むようであれば、
建築工事の差止めを求め裁判所に申請することができます。
ただし、建築に着手してから1年以上たったとき、
またはその建築が完成してしまった後では、
中止・変更の請求はできず、
損害賠償の請求しかできません。
(民法第234条第2項ただし書)
前の規定と異なった慣習があるときは、その慣習に従います。
(民法第236条)
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境界標の設置でトラブル防止
2005年09月06日
●境界標の設置
境界は、連続している土地を区分するもので、
図面上はもとより、現地でも明らかにする必要があります。
現地では、境界を示す目印を設けてあるのが通常であり、
境界標とも呼ばれています。
境界標は、双方の土地の範囲を明確にするためのものであり、
簡単に移動できないものが望ましく、境界を明示できるものでなくてはなりません。
土地の所有者は、隣の土地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができます。
(民法第223条)
境界標の設置及び維持の費用は、相隣者が、半分ずつ負担します。
ただし、測量のための費用は、それぞれの所有地の
広さに応じて分担します。
(民法第224条)
●境界標を損壊・移動・除去したりなどして、
境界を確認できないようにした者は、
刑法により罰せられることがあります。
(刑法第262条の2)
境界標がなくなると、後で境界紛争の元になりますから、
工事前後にお互いが確認するようにしましょう。
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境界線を越えて木の枝が入ってきた・住宅トラブル
2005年09月06日
我が家にまで伸びてきた、隣家の木の枝。うっとうしいから、切っちゃえ・・・って、ちょっとストップ!これは犯罪です。
隣の住人の許可を得たなら別ですが、いくら邪魔だからといって、自分の判断で切ってはいけません。ちゃんと隣の住人と相談し、交渉してください。
ちなみに、枝はダメですが、木の根っこは切っても大丈夫。枝を切ると損害賠償などの問題が発生しますが、根を切ってはいけないという法律はないのです。
根を切って、枯れるのを待つというのも、ひとつの手といえば手ではありますが・・・。(Smart Kitchen:vol067より引用)
●木の枝が土地の境界線を越えている場合
隣の土地の木の枝が、境界線を超えて出ているときは、
木の所有者に境界線を超える部分を切り取るよう請求することができます。
(民法第233条第1項)
木の枝が越境してきて日常生活に支障があるような場合に、
切り取らせるよう求めることができますが、
木の枝の所有者の承諾無しでは切り取ることはできません。
●木の根が土地の境界線を越えている場合
隣の土地の木の根が、境界線を超えて出ているときは、
その根を切り取ることができます。
(民法第233条第2項)
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境界線近くに窓・縁側を設置する場合
2005年09月06日
●建物の窓、縁側と境界線
境界線から1m未満のところに、
他人の宅地を眺めることができる窓や縁側を作ろうとする者は、
目隠しをつけなければなりません。(民法第235条第1項)
前の規定の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から
直角に測って境界線に達するまでを計算します。
(民法第235条第2項)
前の規定と異なった慣習があるときは、
その慣習に従います。(民法第236条)
都会では、お隣同士がかなりぎりぎりで隣接している場合があります。
窓や縁側の設置場所には、十分な配慮が必要です。
目隠しをつけなければ、お隣さんの生活環境が
丸見えになってしまいますので、
覗くつもりがなくても、窓や縁側が近距離にあるだけで、
お隣さんは、見られてるのでは?と思って
大変不愉快な思いをすることでしょう。
個人のプライバシーをしっかり守りましょう。
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近隣トラブル・相隣関係とは?
2005年09月06日
まいどです。^^、ローコスト住宅@安くても良い家!ローコスト住宅@ナナです。
家を建てて、すぐに近隣住民とのトラブルに巻き込まれました経験があります。
民法には、相隣関係というものがあります。
相隣関係とは、隣接する土地の利用の調整のために、民法が設けて いる規定(第209条から第238条まで)により生じる関係をいいます。
お隣同士が守り合うルールです。
家を建てるということは、近隣とのお付き合いもあり、常識が通じない相手もいます。
様々なトラブルから身を守るためにも、この相隣関係を覚えておきましょう。
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建築工事のため、隣地を使用することは許されますか?
2005年06月06日
民法では、建築工事のために必要な場合は、
隣地の使用を請求できるものと定めています。
しかし、必要性があっても勝手に使用することは許されません。
あらかじめ使用の請求をして承諾を得ることが必要です。
(民法209条関係)
承諾を得られない場合は、裁判所に訴えを提起し
承諾に代わる判決を得ることができますが、
住宅内に立入るには隣人の承諾が必要になります。
なお、隣地を使用する場合は、
一定の補償金を支払う必要があります。
しかし、民法の隣地使用権があるとはいえ、
実際の隣地使用に際しては、隣地の方に協力を
お願いするという姿勢が大切なようです。
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ローコスト住宅@安くても良い家!ローコスト住宅
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カテゴリー:住宅情報@トラブル

ローコスト住宅を建てた管理人のナナと申します。
持ち家が欲しいと思って一念発起して、とうとう夢のマイホームを手に入れちゃいました。私が家を建てるまでに考えたことや色々な住宅メーカーの評判や口コミ情報のこととか色んな住宅情報をまとめてみました。ご訪問してくださった方の参考にでもなれば幸いです。
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